医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。(罰則=法33)
第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者はこれを五千円以下の罰金に処する。