日本病理学会近畿支部について

沿革

日本病理医協会 The Japanese Association of Pathologists (JAOP) 開催支部(1975.10 – 2000.3.31)を設立。関西支部と近畿支部が併存しているH10年4月~平成12年3月の学術集会(第1回~第8回)は病院病理協会関西支部交見会として行われ、病理学会近畿支部での平成12年6月3日開催の第9回学術集会より、症例検討のみでなく、テーマを設定して行う形式となった。

歴代支部長および学術集会の開催回

日本病理医協会 関西支部 支部会長 期間支部長
(敬称略)
所属学術集会
1975年(昭和50年)10月~1984年(昭和59年)12月岡野 錦弥大阪大学、国立循環器病センター交見会
1985年(昭和60年)1月~1990年(平成2年)5月佐々木 正道大阪赤十字病院交見会
1990年(平成2年)6月~1994年(平成6年)5月和田 昭大阪府立成人病センター交見会
1994年(平成6年)6月~2000年(平成12年)3月虎頭 廉大阪府立病院交見会/第1回~第8回
日本病理医協会 関西支部 支部会長 期間支部長
(敬称略)
所属学術集会
1998年(平成10年)4月~2000年(平成12年)3月芦原 司京都府立医科大学第1回~第8回
2000年(平成12年)4月~2002年(平成14年)3月倉田 明彦国立大阪病院第9回~第16回
2002年(平成14年)4月~2004年(平成16年)3月石黒 信吾大阪府立成人病センター第17回~第24回
2004年(平成16年)4月~2006年(平成18年)3月青笹 克之大阪大学第25回~第32回
2006年(平成18年)4月~2008年(平成20年)3月青笹 克之大阪大学第33回~第40回
2008年(平成20年)4月~2010年(平成22年)3月寺田 信行兵庫医科大学第41回~第48回
2010年(平成22年)4月~2012年(平成24年)3月寺田 信行兵庫医科大学第49回~第56回
2012年(平成24年)4月~2014年(平成26年)3月伏木 信次京都府立医科大学第57回~第64回
2014年(平成26年)4月~2016年(平成28年)3月大澤 政彦大阪市立大学第65回~第72回
2016年(平成28年)4月~2018年(平成30年)3月大澤 政彦大阪市立大学第73回~第80回
2018年(平成30年)4月~2020年(令和02年)3月横崎 宏神戸大学第81回~第88回
2020年(令和02年)4月~2022年(令和04年)3月横崎 宏神戸大学第89回~第96回
2022年(令和04年)4月~2024年(令和06年)3月羽賀 博典京都大学第97回~第104回
2024年(令和06年)4月~2026年(令和08年)3月羽賀 博典京都大学第105回~

役員

2024年9月現在

支部長羽賀 博典京都大学
副支部長村田  晋一和歌山県立医科大学
伊藤 彰彦近畿大学
伊藤 智雄神戸大学
大島 健司兵庫医科大学
九嶋 亮治滋賀医科大学
孝橋 賢一大阪公立大学
蔦  幸治関西医科大学
富永 和也大阪歯科大学
豊澤 悟大阪大学
廣瀬 善信大阪医科薬科大学
森井 英一大阪大学
吉澤 明彦奈良県立医科大学
監事眞能 正幸大阪医療センター
広報委員長野島 聡大阪大学
事務局総括責任者竹内 康英京都大学
学術委員会委員長村田 晋一和歌山県立医科大学
学術委員会今井 幸弘加古川中央市民病院
宇佐美 悠大阪大学
大江 知里大阪公立大学
大郷 恵子国立循環器病研究センター
神澤 真紀神戸市立西神戸医療センター
岸本 光夫京都市立病院
栗栖 義賢大阪医科薬科大学
小島 史好和歌山県立医科大学
小松 正人兵庫県立がんセンター
酒井 康裕関西医科大学総合医療センター
清水 重喜近畿中央呼吸器センター
竹内 康英京都大学
武田 麻衣子奈良県立医科大学
田原 紳一郎大阪大学
中井 登紀子兵庫県立はりま姫路総合医療センター
西尾 真理神戸大学
畠山 金太国立循環器病研究センター
馬場 正道済生会滋賀県病院
原  重雄神戸市立医療センター 中央市民病院
福島 裕子大阪市立十三市民病院
藤田 茂樹住友病院
藤本 正数京都大学
森永 友紀子京都都府立医科大学
安原 裕美子堺市立総合医療センター
山下 大祐神戸市立医療センター 中央市民病院
吉田 牧子兵庫県立こども病院

内規

第1章 総則

第1条

この内規は、社団法人日本病理学会(以下「日本病理学会」という)定款第27条に基づき、近畿地区の日本病理学会支部の構成、運営及び支部長の選任に関し必要な事項を定める。

第2条

本支部は、日本病理学会近畿支部と称する。

第3条

本支部の事務局は、支部長の定める機関に置く。

第4条

本支部は、日本病理学会の近畿支部として病理学の進歩・発展を目指し、特に人体病理学の精度向上とその実践を通じて医療に貢献する。また、病理学に関連する分野の進歩・普及に寄与し、併せて会員の社会的地位の向上や親睦を図ることを自的とする。

第5条

本支部は、前条の目的を達成するために、総会および学術集会を開催する。

第2章 会員

第6条

本支部に属する構成員を会員と称し、一般会員、特別会員、準会員および機関会員とする。
日本病理学会会員で近畿支部の所在地区に勤務または居住する者は、自動的に本支部の一般会員となることを原則とするが、勤務地が他支部にもある者については、本人が希望し幹事会が承認すれば、本支部の一般会員となる。
特別会員は、本支部に貢献し、幹事会の推薦により総会の承認を得た者とする。
準会員とは、学生、外国人短期留学生、臨床検査技師、他学会会員等で本支部の活動に参加を希望し、1名以上の一般会員の推薦によ り幹事会で承認された者とする。
特別会員と準会員は、本支部のみに属し、本支部会報などの資料の配布を受けるが、本支部の議決およぴ支部長選挙には参加しないも のとする。
機関会員は、本支部の目的に賛同して入会した団体とする。

第3章 役員および会議

第7条

本支部に次の役員を置く。
 (1)支部長1名
 (2)副支部長1名
 (3)幹事8名以上12名以内
 (4)監事1名
役員は近畿支部の一般会員から選任する。
支部長は、日本病理学会役員(理事、監事)規定第7条、ならびに日本病理学会支部運営指針により規定され、本内規第11条によっ て定められた方法により選出する。
幹事は、支部長が委嘱し、支部総会の承認を得る。
監事は、支部長が近畿支部の一般会員の中から委嘱し、総会にて報告する。
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補充または増員により選任された役員の任期は、前役員または現役員の残任期間とする。
役員の併任は、これを妨げない。ただし、監事は、他の役員を兼ねることはできない。

第8条

役員の役務は、次のとおりとする。
 (1) 支部長は、部務を総括し、本支部を代表する。また、日本病理学会役員(理事・監事)規定により日本病理学会理事に選出される。
 (2) 副支部長および幹事は、学術、広報、庶務・会計その他の業務を分担し、支部長を補佐する。
 (3) 幹事は、業務遂行上必要な小委員会を設けることができるものとする。
 (4) 支部長および幹事は、幹事会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を総会に提出する。
 (5) 支部長は、総会において、次の事項を報告し承認を得なけれぱならない。
事業計画および事業報告、ならびに収支予算および決算
財産目録
その他幹事会で必要と認めた事項
 (6) 監事は、本支部の経理会計および業務の執行状況を監査する。
 (7) 支部長に事故ある時は、副支部長がこれに当た

第9条

一般会員は、総会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を審議する。

第10条

総会の議長は、支部長とする。議決は、出席一般会員の過半数の賛成によって行う。

第4章 支部長の選出

第11条

支部長の選出は、次のとおり行う。
 (1) 日本病理学会役員選出方法指針に基づき、郵便による無記名投票によって選出する。
 (2) 支部長選拳は、日本病理学会事務局からの郵送によって行う。
被選挙権者:支部長就任時年度内の年齢が満63歳以下の日本病理学会近畿支部の一般会員
選挙権者:日本病理学会近畿支部の一般会員
方法:郵送による1名単記
選挙管理:日本病理学会役員選挙管理委員会は、開票後、最高得点者を当選者と決定する。この際、支部長と全国区選出理事に重複し て選出された場合は、支部長を優先する。ただし、支部長が後に理事長に選出されたときは、支部長には次点者を繰り上げる。

第5章 支部の運営および会費

第12条

本支部においては、会費を徴収しない。

第13条

本支部の運営には、日本病理学会から支給される支部運営費を充てる。

第14条

学術集会の開催に当たっては、その運営目的で参加費を徴収することができる。

第6章 会計

第15条

会計担当幹事がこれを管理する。予算および決算は総会の承認を得なけれぱならない。

第16条

財産は、郵便貯金、または銀行預金とし事務局内に保管する。

第17条

本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第18条

会計報告を日本病理学会本部に提出する。

第7章 補則

第19条

幹事の業務内容は、以下のとおりとする。
(1) 学術:支部における学術活動、病理教育の企画、運営を担当する。
(2) 広報:支部における広報活勤を担当する。
(3) 庶務・会計:支部長を補佐し、会務全般の運営とともに会計を担当する。

第20条

本支部で行う学術集会は、人体病理に関するものを主とする。これに関連する基礎的研究、病理技術、医療関係制度、医学教育、一般 市民への啓発などを主題とするものも取り入れて、下記のような集会を主催、または共催するものとする。
(1) スライドカンファレンス
(2) 人体病理に関する講演会
(3) 人体病理に役立つ基礎的研究を含む講演会
(4) 病理技術に関する講習会
(5) 病理医育成などに関する講演会や討論会
(6) 医療制度や保険制度に関する講演会や討論会
(7) 一般市民の啓発を図る講演会など
(8) 学術奨励賞を設け若い病理医の研鑽を顕彰する。学術奨励賞については施行細則により規定する。
(9) その他

第21条

本内規に規定のない事項について、特に緊急を要する場合、支部長は幹事会の了承のもとに、必要な決定を行うことができるが、その 決定後の最も早い総会において承認を得なければならない。

第22条

本内規の改廃は、総会において出席一般会員の過半数の決議による。

附則 1

本内規は、平成10年5月23日から施行する。
平成15年5月24日 一部改定
平成16年5月29日 一部改定
平成16年9月04日 一部改定
平成17年5月20日 一部改定
平成24年2月18日 一部改定
令和5年9月30日  一部改定

附則 2

日本病理学会近畿支部 人体病理学学術奨励賞 施行細則

本賞の名称を「人体病理学学術奨励賞」とする。
本賞は日本病理学会近畿支部会として特に若手の人体病理医の研鑚を顕彰し、奨励するために設ける。
本賞の選考対象者
当該年度4月1日現在40歳未満の日本病理学会近畿支部会員であること。
また、公募部門の選考においてはさらに当該年度4月1日現在で日本病理学会会員歴が3年又はそれ以上であること。
以下の2部門について選考される。本賞の受賞は各部門で1人1回までとする。
A) 発表演題部門
選考基準 学術委員のなかから任命された3名の学術奨励賞演題部門選考委員が、4回の学術集会の一般演題すべてを実際に聴取し、協議して2名の候補者を選考する。
B)公募部門
当該年度あるいは前年度に発表された英語論文1編の筆頭著者 (equal contribution も可) を対象として公募を行い、2名を選考する。近畿支部で行われた研究を原則とする。                      応募方法については1月にホームページで公示する。
本賞の選考は病理学会近畿支部学術委員会が行い,幹事会で決定する。
本賞は翌年度の病理学会近畿支部学術集会(総会)において発表・表彰される。
本賞の決定・受賞後に,発表の内容について本賞の趣旨に反すると思われる事実が判明した場合は、病理学会近畿支部幹事会の決定に より年度を遡って受賞を取り消すことがある。

日本病理学会近畿支部 プライバシーポリシー

日本病理学会近畿支部(以下「当会」という。)は、個人情報に関する法令を遵守し、プライバシーの尊重と個人情報の保護のため、個人情報を慎重かつ適正に管理し、取り扱います。

1. 個人情報ならびに個人情報データベースの定義

「個人情報」とは、生存する個人に関する以下の情報を指します。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)、所属先、肩書その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(2) 「個人識別符号」が含まれるもの
「個人情報データベース」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいいます。紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当します。

2. 個人情報の取得・保有について

(1) 当会は、適正かつ公正な手段によって、個人情報を取得します
(2) 当会の業務の遂行上必要な場合でかつ、その目的をできる限り特定し、その特定され利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。
(3) 個人情報を取得する場合には、取得する情報の利用目的、取得した情報の管理者を表示します。
(4) 当会において取得している個人情報は、以下のとおりです。

  • 入退会および登録情報変更時に提出された個人情報
  • 各種学会へ申し込み時に提出された個人情報
  • その他、当会への問い合わせ時に提出された個人情報

3. 個人情報の利用目的について

当会は、以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。

(1) 当会が主催する事業活動のお知らせ
(2) 日本病理学会との個人情報共有
(3) 当会主催学術集会での発表・講演された方の所属、氏名等の掲載

4. 個人情報の利用について

(1) 当会は、法令に基づく場合を除き、個人情報を取得の際に示した利用目的以外の目的の為に利用し、又は第三者に提供しません。
(2) 当会は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
(3) 当会は、法令に基づいて、個人情報を第三者に提供し、または個人情報の取扱いに関わる業務を第三者に委託する場合には、当該第三者につき、当該個人情報の安全確保、管理の能力等について厳正な調査を行い、個人情報を取り扱わせるにあたっては適正な監督を行います。

5. 個人情報の管理について

当会にて保有する個人情報について正確性を保つとともに、その紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。第三者が個人情報に不当に触れることができないようにするために、「個人情報データベース」に対するパスワード設定や施錠など合理的な範囲で厳重な管理体制のもと保管します。

6. 個人情報の第三者提供について

当会は、次の4つの場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に個人データを提供することはありません。

(1) 個人情報保護法以外の他の法令に基づき、個人データを第三者提供する場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために個人データの第三者提供の必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

7. Webサイトにおける扱いについて

当会サイトおよびリンクが設定されている他のWebサイトに入力した個人情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、当会は一切の責任を負いません。

8. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

当会は、会員が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの請求についての対応、または対応に必要な情報を速やかに提供します。

9. 改廃について

本規程の改廃は、幹事会の決議を経たうえ、これを行います。

10. 個人情報の取扱いに関する連絡先

> 日本病理学会近畿支部事務局

(附  則)
上記は、令和4年9月1日から施行する。(令和4年8月29日 幹事会決議)

旅費規定

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