内規
- 平成10年5月23日制定
- 平成15年5月24日一部改定
- 平成16年5月29日一部改定
- 平成16年9月4日一部改定
- 平成17年5月20日一部改定
第1章 総則
- 第1条
- この内規は、社団法人日本病理学会(以下「日本病理学会」という)定款第27条に基づき、近畿地区の日本病理学会支部の構成、運営及び支部長の選任に関し必要な事項を定める。
- 第2条
- 本支部は、日本病理学会近畿支部と称する。
- 第3条
- 本支部の事務局は、支部長の定める機関に置く。
- 第4条
- 本支部は、日本病理学会の近畿支部として病理学の進歩・発展を目指し、特に人体病理学の精度向上とその実践を通じて医療に貢献する。また、病理学に関連する分野の進歩・普及に寄与し、併せて会員の社会的地位の向上や親睦を図ることを自的とする。
- 第5条
- 本支部は、前条の目的を達成するために、総会および学術集会を開催する。
第2章 会員
- 第6条
- 本支部に属する構成員を会員と称し、一般会員、特別会員、準会員および機関会員とする。
- 日本病理学会会員で近畿支部の所在地区に勤務または居住する者は、自動的に本支部の一般会員となることを原則とするが、勤務地が他支部にもある者については、本人が希望し幹事会が承認すれば、本支部の一般会員となる。
- 特別会員は、本支部に貢献し、幹事会の推薦により総会の承認を得た者とする。
- 準会員とは、学生、外国人短期留学生、臨床検査技師、他学会会員等で本支部の活動に参加を希望し、1名以上の一般会員の推薦によ り幹事会で承認された者とする。
- 特別会員と準会員は、本支部のみに属し、本支部会報などの資料の配布を受けるが、本支部の議決およぴ支部長選挙には参加しないも のとする。
- 機関会員は、本支部の目的に賛同して入会した団体とする。
第3章 役員および会議
- 第7条
- 本支部に次の役員を置く。
(1)支部長1名 - (2)副支部長1名
(3)幹事8名以上12名以内
(4)監事1名
- 役員は近畿支部の一般会員から選任する。
- 支部長は、日本病理学会役員(理事、監事)規定第7条、ならびに日本病理学会支部運営指針により規定され、本内規第11条によっ て定められた方法により選出する。
- 幹事は、支部長が委嘱し、支部総会の承認を得る。
- 監事は、支部長が近畿支部の一般会員の中から委嘱し、総会にて報告する。
- 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補充または増員により選任された役員の任期は、前役員または現役員の残任期間とする。
- 役員の併任は、これを妨げない。ただし、監事は、他の役員を兼ねることはできない。
- 第8条
- 役員の役務は、次のとおりとする。
(1) 支部長は、部務を総括し、本支部を代表する。また、日本病理学会役員(理事・監事)規定により日本病理学会理事に選出される。
(2) 副支部長および幹事は、学術、広報、庶務・会計その他の業務を分担し、支部長を補佐する。
(3) 幹事は、業務遂行上必要な小委員会を設けることができるものとする。
(4) 支部長および幹事は、幹事会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を総会に提出する。
(5) 支部長は、総会において、次の事項を報告し承認を得なけれぱならない。
- 事業計画および事業報告、ならびに収支予算および決算
- 財産目録
- その他幹事会で必要と認めた事項
(6) 監事は、本支部の経理会計および業務の執行状況を監査する。
(7) 支部長に事故ある時は、副支部長がこれに当たる。
- 第9条
- 一般会員は、総会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を審議する。
- 第10条
- 総会の議長は、支部長とする。議決は、出席一般会員の過半数の賛成によって行う。
第4章 支部長の選出
- 第11条
- 支部長の選出は、次のとおり行う。
(1) 日本病理学会役員選出方法指針に基づき、郵便による無記名投票によって選出する。
(2) 支部長選拳は、日本病理学会事務局からの郵送によって行う。
- 被選挙権者:支部長就任時年度内の年齢が満63歳以下の日本病理学会近畿支部の一般会員
- 選挙権者:日本病理学会近畿支部の一般会員
- 方法:郵送による1名単記
- 選挙管理:日本病理学会役員選挙管理委員会は、開票後、最高得点者を当選者と決定する。この際、支部長と全国区選出理事に重複し て選出された場合は、支部長を優先する。ただし、支部長が後に理事長に選出されたときは、支部長には次点者を繰り上げる。
第5章 支部の運営および会費
- 第12条
- 本支部においては、会費を徴収しない。
- 第13条
- 本支部の運営には、日本病理学会から支給される支部運営費を充てる。
- 第14条
- 学術集会の開催に当たっては、その運営目的で参加費を徴収することができる。
第6章 会計
- 第15条
- 会計担当幹事がこれを管理する。予算および決算は総会の承認を得なけれぱならない。
- 第16条
- 財産は、郵便貯金、または銀行預金とし事務局内に保管する。
- 第17条
- 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- 第18条
- 会計報告を日本病理学会本部に提出する。
第7章 補則
- 第19条
- 幹事の業務内容は、以下のとおりとする。
(1) 学術:支部における学術活動、病理教育、コンサルテーションシステムの企画、運営を担当する。
(2) 広報:支部における広報活勤を担当する。
(3) 庶務・会計:支部長を補佐し、会務全般の運営とともに会計を担当する。 - 第20条
- 本支部で行う学術集会は、人体病理に関するものを主とする。これに関連する基礎的研究、病理技術、医療関係制度、医学教育、一般
市民への啓発などを主題とするものも取り入れて、下記のような集会を主催、または共催するものとする。
(1) スライドカンファレンス
(2) 人体病理に関する講演会
(3) 人体病理に役立つ基礎的研究を含む講演会
(4) 病理技術に関する講習会
(5) 病理医育成などに関する講演会や討論会
(6) 医療制度や保険制度に関する講演会や討論会
(7) 一般市民の啓発を図る講演会など
(8) 学術奨励賞を設け若い病理医の研鑽を顕彰する。学術奨励賞については施行細則により規定する。
(9) その他 - 第21条
- 本内規に規定のない事項について、特に緊急を要する場合、支部長は幹事会の了承のもとに、必要な決定を行うことができるが、その 決定後の最も早い総会において承認を得なければならない。
- 第22条
- 本内規の改廃は、総会において出席一般会員の過半数の決議による。
附則 1
- 本内規は、平成10年5月23日から施行する。
- 平成15年5月24日一部改定。
- 平成24年2月18日一部改定。
附則 2
日本病理学会近畿支部 人体病理学学術奨励賞 施行細則
- 本賞の名称を「人体病理学学術奨励賞」とする。
- 本賞は日本病理学会近畿支部会として特に若手の人体病理医の研鑚を顕彰し、奨励するために設ける。
- 本賞の選考対象者
当該年度4月1日現在40歳未満の日本病理学会近畿支部会員であること。
また、公募部門の選考においてはさらに当該年度4月1日現在で日本病理学会会員歴が3年又はそれ以上であること。 - 以下の2部門について選考される。
A) 発表演題部門
選考基準 学術委員のなかから任命された3名の学術奨励賞演題部門選考委員が、4回の学術集会の一般演題すべてを実際に聴取し、協議して2名の候補者を選考する。
B)公募部門
『学問的に優れた発表を行ったもの』を対象として公募を行い、計2名を選考します。応募方法については1月にホームページで公示する。 - 本賞の選考は病理学会近畿支部学術委員会が行い,幹事会で決定する。
- 本賞は翌年度の病理学会近畿支部学術集会(総会)において発表・表彰される。
- 本賞の決定・受賞後に,発表の内容について本賞の趣旨に反すると思われる事実が判明した場合は、病理学会近畿支部幹事会の決定に より年度を遡って受賞を取り消すことがある。
日本病理学会近畿支部 プライバシーポリシー
日本病理学会近畿支部(以下「当会」という。)は、個人情報に関する法令を遵守し、プライバシーの尊重と個人情報の保護のため、個人情報を慎重かつ適正に管理し、取り扱います。
- 1. 個人情報ならびに個人情報データベースの定義
- 「個人情報」とは、生存する個人に関する以下の情報を指します。
- (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)、所属先、肩書その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
- (2) 「個人識別符号」が含まれるもの
「個人情報データベース」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいいます。紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当します。
- 2. 個人情報の取得・保有について
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- (1) 当会は、適正かつ公正な手段によって、個人情報を取得します
- (2) 当会の業務の遂行上必要な場合でかつ、その目的をできる限り特定し、その特定され利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。
- (3) 個人情報を取得する場合には、取得する情報の利用目的、取得した情報の管理者を表示します。
- (4) 当会において取得している個人情報は、以下のとおりです。
- 1. 入退会および登録情報変更時に提出された個人情報
- 2. 各種学会へ申し込み時に提出された個人情報
- 3. その他、当会への問い合わせ時に提出された個人情報
- 3. 個人情報の利用目的について
当会は、以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
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- (2) 日本病理学会との個人情報共有
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- 4. 個人情報の利用について
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- (1) 当会は、法令に基づく場合を除き、個人情報を取得の際に示した利用目的以外の目的の為に利用し、又は第三者に提供しません。
- (2) 当会は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
- (3) 当会は、法令に基づいて、個人情報を第三者に提供し、または個人情報の取扱いに関わる業務を第三者に委託する場合には、当該第三者につき、当該個人情報の安全確保、管理の能力等について厳正な調査を行い、個人情報を取り扱わせるにあたっては適正な監督を行います。
- 5. 個人情報の管理について
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当会にて保有する個人情報について正確性を保つとともに、その紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。第三者が個人情報に不当に触れることができないようにするために、「個人情報データベース」に対するパスワード設定や施錠など合理的な範囲で厳重な管理体制のもと保管します。
- 6. 個人情報の第三者提供について
当会は、次の4つの場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に個人データを提供することはありません。
- (1) 個人情報保護法以外の他の法令に基づき、個人データを第三者提供する場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために個人データの第三者提供の必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 7. Webサイトにおける扱いについて
当会サイトおよびリンクが設定されている他のWebサイトに入力した個人情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、当会は一切の責任を負いません。
- 8. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当会は、会員が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの請求についての対応、または対応に必要な情報を速やかに提供します。
- 9. 改廃について
本規程の改廃は、幹事会の決議を経たうえ、これを行います。
- 10. 個人情報の取扱いに関する連絡先
- (附 則)
上記は、令和 4年 9月 1日から施行する。(令和 4年 8月 29日 幹事会決議)
日本病理学会近畿支部事務局
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